新着情報

監査報告書のKAMについて

国際的に採用されてきた従来の監査報告書は、記載文言を標準化して監査人の意見を簡潔明瞭に記載する、いわゆる短文式の監査報告書であり、投資家からは、監査のなかでどのような検討がなされたのか読み取れず、会計監査業務はブラックボックスだと指摘されることがありました。
しかし、近年の不正会計による会計監査の信頼性の低下が問題となったことを契機に、監査プロセスの透明性を向上させることを目的として、監査人が当年度の財務諸表監査において特に重要であると判断した事項を「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」として監査報告書に記載するという監査基準の改訂が平成30年7月5日に企業会計審議会より公表されました。

監査上の主要な検討事項(KAM)とは
改訂監査基準において、「監査上の主要な検討事項(KAM)」は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った事項を決定した上で、その中からさらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項とされています。

監査報告書上のKAMに関する記載事項
「監査上の主要な検討事項」として決定した事項については、監査報告書上、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、監査上の主要な検討事項の内容、監査人が監査上の主要な検討事項であると決定した理由及び監査における監査人の対応を記載しなければならないとされました。

適用範囲
KAMの記載が求められる監査報告書の範囲は、全上場企業及び一定規模以上の非上場企業の連結財
務諸表及び個別財務諸表の金融商品取引法上の監査報告書とされています。会社法上の監査報告書においては、現行実務のスケジュールを前提とすると課題があるため、当面記載を求めないこととされました。

適用時期
2021年3月期決算の監査から適用されますが、監査に関する情報提供の早期の充実や、実務の積上げによる円滑な導入を図る観点から、特に東証1部上場企業については、できるだけ2020年3月期の決算の監査から早期適用が行われることが推奨されています。

有価証券報告書における経営者による分析(MD&A)やリスク情報の充実
金融庁は、2018年6月に公表された金融審議会「ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告」における提言を踏まえて、有価証券報告書における財務情報や記述情報の充実などの記載事項の拡充を定めた「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」を2018年11月2日に公表しています。改正の具体的な内容としては、例えば、①事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容の記載、②会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載、が挙げられており、これらの記載は、KAMと関連する内容となる可能性があります。

お見逃しなく!
従来、有価証券報告書において、開示されてこなかった事項がKAMとなる可能性もあります。そのため、導入に備えて、監査人とのコミュニケーションの充実を図り、早期に投資家との対話に備えた注記等の開示の充実や事業等のリスクに関する情報開示の拡充などを検討する必要があります。

荒川区の税理士事務所で実績45年以上。
西日暮里駅徒歩1分の[税理士法人 永瀬事務所]へご相談ください。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0120-980-430

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ
MENU