医療関係

  1. 定期訪問
    レセプト総括表、窓口収入月計表、通帳のコピー等の帳票類をお預かりいたします。訪問時には前回の帳票類に基づく資料のご説明と日々の会計・経営に関してお打ち合わせをさせていただきます。
  2. 記帳代行
    お預かりした帳票類を把握しやすいように整理し、記帳を行います。
  3. メディカルニュース
    毎月、医院・医療法人の経営に係わる税務、法務や人事労務問題を取り上げ解説いたします。

医療法人のメリットとデメリット

メリット

  • 医業(医師)と経営(経営者)の分離が可能となり、強い経営体質を作ることができます。
  • 所得税、法人税の税率差による節税が可能です。
  • 院長に対して役員報酬の支払いが可能です(給与所得控除があります)。
  • 法人運営上、以下の方法を取り入れることにより、さらに節税を図ることができます。
    • 院長に退職金を支給する。
    • 出資金を早期分散する(相続対策)。
    • 家族従業員に給与を支給する。
    • 院長の生命保険料を経費(定期保険等)とする。
  • 社会保険診療報酬にかかる源泉所得税の徴収がありません。
  • 自己資本を募ることができます(ただし、自然人に限られます)。
  • 院長の変更手続きが容易です。
  • 老健施設、看護センター、ショートステイ等の認可が受けられます。

デメリット

  • 設立手続きが煩雑です。
  • 設立後の事務が個人事業と比べ少し煩雑になります。
  • 交際費等には、損金と認められる額に限度があります。

【資 本 金】
1億円以下‥‥‥‥‥年600万円以下の部分 支出額×90%
      ‥‥‥‥‥年600万円超の部分 0円(全額損金不算入)

1億円超‥‥‥‥‥ 0円(全額損金不算入)

ただし、法人・個人とも交際費として認められるのは医業にかかるもののみです。

  • 法人に剰余金(利益)が生じても、出資者への配当は禁止されています。
  • 法人と個人の資金が分離され、院長自身の資金繰りが窮屈となります。
  • 法人が理事長等の役員に資金を貸し付けた場合は、利息の徴収が必要です。
  • 都道府県知事の指導監督権限が強化されます。
  • 理事長は、非医師または非歯科医師にはなれません(原則)。
  • 医療法人では活動の制限があります(営利事業の禁止)。
  • 出資金の払い戻し請求により、医療法人の危機が発生する可能性があります。
  • 厚生年金の加入が強制となります。

医療関係Q&A

開業時に必要な自己資金はどれくらいですか?

一般的に、テナント診療所開業の先生で、500万円から1,000万円。
戸建て開業の先生で2,000万円から3,000万円くらいの自己資金が必要です。

医療機器を購入する場合、借入れとリースのどちらを選択すればよいですか?

レントゲンのように長く使う物、滅菌器のように安価なものは借入れ、超音波診断装置やレセプトコンピューターのように技術の進歩が早く定期的に買い換えていくものはリースが良いとされています。

妻に支払った給与は、いくらまで経費になりますか?

先生が青色申告をしていて、奥様がその医院をもっぱらお手伝いしている場合は、税務署に対して「青色事業専従者給与の届出書」を提出します。これにより、奥様に支払った給与の額が適正であれば、経費にすることができます。

いくらまで経費にできるかですが、奥様が無資格者か有資格者かによって金額が変わってきます。また年々昇級していけば勤続年数に応じた金額を支給することが可能だと思います。

奥様が他に仕事をお持ちで毎日手伝えないような場合や、相場よりもずっと高い給与を支給したいような場合には医療法人を検討されるべきでしょう。

購入した別荘にかかる経費を福利厚生費にできますか?

まず、別荘や福利厚生施設等を経費に算入することについては、税務調査時に厳しいチェックが行われるということを念頭においてください。その上で経費算入が認められるポイントを以下に記載します。

(1)別荘の利用規程が存在していること
(2)別荘の利用申込書があること
(3)実際に従業員が頻繁に利用している実績があること

従業員と一緒の写真などが残っていれば効果的です。

高級外車を経費にすることは認められますか?

実際に事業に使用しているのであれば経費に入れることは可能です。

この場合、減価償却費という形で経費になります。ここで問題になるのが、事業専用割合といって、実際にその車を100%事業だけに使用しているかどうかということです。医師会の理事をしていて、ほぼ毎日仕事の後にお使いになるのであれば理由がたつと思います。

もしもプライベートで使用しているのであれば、その分の割合を決めて経費から外さなくてはいけません。
また、スポーツタイプの車(ツードアクーペ)は趣味的割合が多いと判断されるときがありますので注意しましょう。

開業時の内装代や医療機器費は支払った時点ですべて経費になりますか?

開業時の内装代や医療機器費は、購入したものであれば、その資産の種類によって減価償却費として計算した金額を経費に算入することになります。また、リース契約で導入した医療機器については、支払ったリース料を経費に算入することができます。

経過措置型医療法人はいつまで存続が認められるのですか?

経過措置型医療法人(旧医療法のもとで設立された出資持分のある医療法人)については、当分の間存続可能です。
なぜなら、強制的に出資持分を放棄させるとなると出資者が持っている財産権を侵害することになってしまい、憲法違反のおそれがあるからです。

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