先生が青色申告をしていて、奥様がその医院をもっぱらお手伝いしている場合は、税務署に対して「青色事業専従者給与の届出書」を提出します。これにより、奥様に支払った給与の額が適正であれば、経費にすることができます。
いくらまで経費にできるかですが、奥様が無資格者か有資格者かによって金額が変わってきます。また年々昇級していけば勤続年数に応じた金額を支給することが可能だと思います。
奥様が他に仕事をお持ちで毎日手伝えないような場合や、相場よりもずっと高い給与を支給したいような場合には医療法人を検討されるべきでしょう。