令和2年から適用される所得税法改正内容について
1、 給与所得控除の引き下げ
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
さらに、年収が850万円を超えた場合、給与所得控除は上限金額195万円となります。
2、 基礎控除の引き上げ
基礎控除額は一律10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人については段階的に控除額が減少し2,500万円超で基礎控除の適用がなしになります。
3、 ひとり親控除の新設
ひとり親に該当する場合には、「ひとり親控除」として、35万円が控除されます。令和2年の所得税改正により創設されたものであるため、令和2年の月々の源泉徴収額は改正前の控除が適用されています。年末調整において「ひとり親控除」が適用され、月々の源泉徴収額が精算されることになります。
一般的な会社員は給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げで±0
「控除が原則10万円の引き下げ」と聞くと、税金の負担が増したように感じますが、一般的な会社員の場合は、先ほど解説した基礎控除とこの給与所得控除の両方が適用になります。基礎控除が10万円引き上げられるのに対して給与所得控除が10万円の引き下げとなるため、実質的にはプラスマイナスゼロで、税金の負担に影響なしということになります。
年収850万円超の会社員は10万円以上の引き下げで増税に
年収が850万円超になると、給与所得控除の引き下げ額が10万円を超えるため、基礎控除の10万円アップでは引き下げ分を補えなくなり、増税になってしまいます。
個人事業主等は給与所得控除は関係なく、トータルで減税
個人事業主等、給与所得者以外の人にとっては給与所得控除の引き下げは関係がなく、基礎控除の引き上げ分のみが関係するため減税となります。
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