税理士コラム

法人必見!交際費の取り扱いの変更

令和6年税制大綱が発表され、交際費の取り扱いについて、一部見直しがされました。
今回は、その変更点についてご紹介いたします。

1. 交際費から除外される飲食代の見直し

接待飲食代は1人当たりの支出額が5,000円以下であった場合は「交際費」ではなく「会議費」として経理処理することが認められていました。

2024年4月以降は、会議費にできる飲食代の範囲が1人当たり10,000円以下に引き上げられます。

2. 交際費課税の特例措置の延長

以下の特例が3年間延長されることになりました。

・資本金等の額が100億円以下の法人について、接待飲食代の50%を損金算入できる特例
・資本金等の額が1億円以下の法人の接待交際費について、800万円まで全額損金算入できる特例

交際費は、取引先とのお付き合いを円滑にするための大切な費用です。
今回の改正により、企業の交際費の使用が拡大することで、事業活動がより活発になることが期待できます!

交際費の範囲は非常に細かく、他の経費との区別が難しいことがあります。
また、交際費をどれくらい使っていいのか、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

荒川区の税理士 永瀬事務所では、税務相談のみならず、企業成長につながる経営コンサルも承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0120-980-430

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ
MENU