税理士コラム

個人事業主の確定申告について

荒川区の税理士永瀬事務所では、毎年多くの確定申告を承っております。
毎年1~3月頃になると、途端に聞く機会が増えてくる「確定申告」という言葉ですが、どのような人が対象になるか知っておりますでしょうか?
確定申告とは何なのか、どのような人が確定申告をしなければいけないのか、した方がいいのはどのような人なのかを今回はご紹介していきます。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書や必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合は、次のようなペナルティが発生します。

  • 納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる
  • 納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる
  • 青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
  • 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる

一般的に確定申告が必要な人

(1)自営業者やフリーランスなどの個人事業主

会社などの法人組織などに属していない自営業者やフリーランスといった個人事業主などは、仕事をする中で事業所得を得ています。基礎控除や医療費控除などの控除額を差し引いた所得額が納税対象になるので、確定申告の必要があります。

(2)公的年金を受け取っている人

公的年金を受けている人で、受給額から所得控除(生命保険や扶養など)を差し引いたのちに金額が余るようであれば、その差額が所得とみなされるので確定申告の必要があります。
上記の条件は、公的年金の源泉徴収が行われていない場合です。年金の源泉徴収が行われている場合は、確定申告の必要はありません。しかし年金の源泉徴収が行われている場合でも、公的年金などの年間収入金額が400万円以上の人は、申告が必要となります。

(3)不動産収入や株取引などでの所得がある人

不動産の譲渡や家賃収入などで利益を得た人、株取引などで利益を得た人も、源泉徴収がされていない場合は所得が課税対象となります。
ただし株式の所得は「株式譲渡益課税制度」に則っての計算が必要だったり、NISA口座での利益は税金が優遇されていて利益が120万円までなら申告は不要など、独自のルールがあります。

(4)その他の人

災害減免法が適用されていて源泉徴収税の猶予を受けている人も、確定申告の必要があります。

確定申告をすると得になる人

(1)複数の勤務先があるパート・アルバイト

それぞれの勤務先の給料で源泉徴収を取られている可能性があり、税金を払いすぎている可能性があります。確定申告をすれば税金が還付されることがあります。

(2)医療費が年間100,000円を超えた人

医療費控除が受けられるので、税額が低くなります。

(3)住宅ローン控除を初めて受ける人

会社員などの給与取得者でも、住宅ローン控除を受けるなら確定申告をすれば税額を下げることができます。2年目以降は、会社の年末調整に組み込むことができます。

(4)中途退社などで年末調整を受けてない人

年内に新しい会社に就職した場合は、新しい勤務先で年末調整を受けることになります。しかし中途退社後、無職だったりアルバイトをしたりしている場合、確定申告をすれば還付金が戻ってくる場合があります。

(5)震災や風水害、落雷など自然災害、火災、害虫、盗難、横領といった被害で損害を受けた人

雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。

(6)寄付をした人、ふるさと納税などを利用した人

雑損控除の対象になるので、納税額が低くなる可能性があります。
また、ふるさと納税で寄附をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。

給与所得者でも確定申告が必要なケース

基本は会社員や公務員といった給与所得者は年末調整があるため確定申告の必要がないのですが、中には給与所得者でも確定申告が必要なケースがあります。

  • 複数の会社から給与を受けている人
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与以外の副収入の所得合計額が200,000円を超える人
  • 源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある人

確定申告が必要ないケース

(1)会社から年末調整を受けている給与取得者

会社員や公務員などの給与取得者は、基本的には会社側が年末調整を行います。この年末調整は、いわば会社員の確定申告ですから、個別の確定申告は、基本的には必要ありません。

(2)所得が380,000円以下の人

確定申告にはさまざまな控除がありますが、基本的な控除は「基礎控除」です。これは、「誰でも1年間でこれくらいは経費がかかるでしょう」と、1年間の合計所得から一律で差し引かれる控除額です。その控除額は380,000円なので、所得が380,000円以下の人は基礎控除を差し引くと0円となり、確定申告は不要になります。

(3)副収入が200,000円未満の場合

会社員などの給与取得者でも、副業などをしていてその副収入がある場合は、確定申告を行う必要があります。しかし、副収入の合計金額が年間200,000円以内の場合は、基本的には確定申告をする必要はありません。

(4)公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合

公的年金の受給者は、原則として確定申告の必要があります。しかし、公的年金が源泉徴収を受けていて、その年額が400万円以下、ほかの所得が200,000円以内であれば、確定申告は必要ありません。

まとめ

所得を得ている人のほとんどは、確定申告が必要な人です。
しかし中には確定申告が必要な人でない場合もあります。確定申告をよく理解し、自分には確定申告が必要か、それとも不要なのかを見極めましょう。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0120-980-430

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ
MENU