令和6年の税制改正により、少額減価償却資産の特例の内容が見直され、適用期限が2年間延長されました。今回はその改正内容をご紹介いたします。
1.少額減価償却資産の特例とは
中小企業者等が、事業用に購入した取得金額が30万円未満である減価償却資産について、一定の要件のもとに、金額を損金に算入できる税法の特例です。
今回の改正より、適用期限が2年間延長されました。
2.減価償却資産とは
減価償却資産とは、事業で使用する資産のうち、時間の経過に応じて価値が減少していく資産をいいます。
対象例:車・パソコン等
対象外例:土地・骨とう品等
3.対象となる企業
少額減価償却資産の特例を適用できるのは、次の要件の全てを満たす特定の中小企業者等に限定されます。
<法人>
・青色申告法人であること
・資本金または出資金が1億円以下であること
・常時使用する従業員数が500人以下であること
・連結法人でないこと
また、上記の条件を満たしても、下記に該当する法人は対象外となります。
・大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(資本金5億円以上の法人など)との完全支配関係にある法人)に発行済株式の総数または出資金総額の2分の1以上を所有されている法人
・複数の法人に発行済株式の総数または出資金総額の3分の2以上を所有されている法人
<個人>
青色申告をしている個人事業主(フリーランスを含む)に限られます。
4.注意点
少額減価償却資産の特例には、以下の注意点が必要です。
・事業年度における取得価額相当額を費用として計上しない場合、特例は適用できません。
・一事業年度内の取得価額の上限額は300万円です。
・個人の確定申告時には、別表16(7)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を添付して申告することが必要です。
5.まとめ
少額減価償却資産の特例は、節税の大きな味方となる制度です。
償却資産を購入予定の中小企業経営の方は、是非この特例を有効活用してください。
荒川区の税理士 永瀬事務所 では、節税に関するアドバイスも行っております。税理士変更等お気軽にご相談ください。