税理士コラム

居住用賃貸建物に係る消費税の取り扱い

2020 年 4 月に消費税法等の一部が改正され、事業者が国内において行う居住用賃貸建物の取得に係る課税仕入れ等の税額については、
仕入税額控除の対象としないこととされました。

取得時

2020 年 10 月 1 日以後に取得した居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象外となります。
ただし、2020 年 3 月 31 日までに締結した契約に基づいて、2020 年 10 月 1 日以後に取得した居住用賃貸建物については、除外されます。

賃貸時

居住用賃貸建物の貸付けから生ずる収入は、原則として、非課税売上となります。
社宅や従業員寮の使用料も非課税となりますが、その修繕費、備品購入費などの維持費については、
従業員から使用料を徴収するかどうかで、個別対応方式で計算した際の仕入税額控除の取り扱いが異なります。

譲渡時

居住用賃貸建物を譲渡した際は、課税売上となります。
ただし、併せて土地を譲渡した場合は、土地の譲渡に係る金額は非課税売上となります。

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