
会社を設立する際、多くの方がどの会社形態を選ぶべきか悩まれることと思います。
今回は、株式会社と合同会社の違いについて、特徴を比較しながら解説します。
● 株式会社とは
株式を発行して資金を集め、その資金を使って事業を行う会社です。
出資者(株主)が法人の経営者(役員)を選び、役員が実際に会社の経営を行います。
● 合同会社とは
出資者と経営者が同じである会社です。
出資したすべての社員が会社の決定権をもち、経営にも携わります。
● 株式会社と合同会社の違い
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 約20~35万円 | 約15~20万円 |
社会的な信用度 | 情報開示が義務付けられている分、信用度が高い | 認知度が低く、株式会社ほど信用度は高くない |
役員の任期 | 役員の任期があるため、重任登記の手続きが必要 | 役員の任期がないため、重任登記費用が抑えられる |
資金調達 | 融資のほかに、株式の発行による資金調達が可能 | 融資による資金調達 |
事業承継 | 株式を譲渡することでスムーズに承継できる | 持分の譲渡に社員全員の同意が必要 |
● まとめ
[株式会社]は社会的な信用力が高いため、融資を受けやすく、取引先が増える可能性があるというメリットがあります。そのため、事業拡大を目指す方や、製造業など多額の融資を必要とする業種の方におすすめです。
一方で、[合同会社]は設立や運営のコストを抑えたい方や、少人数で柔軟な経営を行いたい方におすすめです。
会社設立は、事業内容や経営の目的に応じて会社形態を選ぶことがポイントです。
荒川区の税理士 永瀬事務所 では会社設立をされる経営者様のサポート体制を整えていきます。お気軽にご相談ください。