税理士コラム

賃上げ促進税制の改正について

令和6年の税制改正により、賃上げ促進税制の内容が見直され、適用期限が3年間延長されました。今回はその改正内容をご紹介いたします。

1. 賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制とは、前年度と比較して一定の賃上げを行った企業または個人事業者に対して、税額控除を行う制度です。

2. 税額控除の範囲拡大

今回の改正により、教育訓練費の上乗せ措置の要件が緩和されました。
また、子育て支援・女性活躍支援を推進する企業に向けて税額控除率を5%上乗せする措置や、中堅企業(大企業のうち常時従業員数が2,000人以下)の枠が新たに設けられ、賃上げをしやすい環境が整備されました。

※法人については、控除上限額が当期の法人税額の20%

3. 繰越控除措置の創設(中小企業向け)

当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越せる措置が設けられました。  この制度により、赤字企業でも賃上げ促進税制が活用できるようになります。

参照:賃上げ促進税制を強化!|中小企業庁

4. まとめ

賃上げ促進税制は、従業員の賃上げを支援、更に企業の人材確保を目的とした非常に有効的な制度です。また、税額控除を受けるためには、適切な計算が必要となります。

荒川区の税理士 永瀬事務所では、節税に関するアドバイスも行っております。税理士変更等お気軽にご相談ください。

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