税理士コラム

電子取引データの保存について

電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から電子取引データの保存が義務化されました。今回は電子取引データの保存方法についてご案内いたします。

1.電子取引データの保存とは

注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書などをデータで送ったり、受け取ったり(電子取引)した場合に、その電子データを保存しなければならない制度です。
こちらは、法人と個人事業者が対応する必要があります。

※ 電子取引は、電子メールやWebサイトからのダウンロード、FAX、電子契約、EDI取引が対象となります。

2.原則的な電子取引データの保存要件について

電子取引データは、次のルールに基づいて保存する必要があります。

① 改ざん防止のための措置を取る
例:タイムスタンプを付与する、社内規定の作成 等
②「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

3.電子取引データの保存に関する猶予措置

システム等の整備が整っていない・資金不足・人手不足 などが理由で、原則的な方法で
データ保存することが難しい事業者は、次のような簡易的な方法でデータ保存することが認められています。

① 電子取引データをプリントアウトして、日付及び取引先ごとに整理して保存する。
② ダウンロードした電子取引データは削除せず、すぐ取り出せるようデータ保存する。
③ ②の保存方法をルール化するための社内規定を作成する
(例:年度ごとに社長のパソコンに保存する 等)

簡易的な方法でデータ保存する場合には、電子取引データを消さずに保存し、税務調査の際に電子取引データと電子取引データをプリントアウトした書面を渡せるようにしておくことがポイントです!

今後新たに改正等がありましたら、ご案内いたします。
荒川区の税理士 永瀬事務所 では、電子帳簿保存法に伴う経営者様のサポート体制を整えていきます。お気軽にご相談ください。

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