
荒川区の税理士法人永瀬事務所では、毎年多くの確定申告を承っております。
本年は基礎控除額・給与所得控除の引き上げや、特定扶養親族控除の新設が実施等昨年に引き続き変更箇所が多々あります。今回は2026年の確定申告の変更点について、ご紹介いたします。
1.基礎控除額の大幅引き上げ
2026年の確定申告では、令和7年度税制改正に基づき基礎控除の引き上げに関する記載欄が申告書に追加されています。基礎控除とは、すべての納税者に対して一定額を所得から差し引くことができる制度であり、課税所得を減らすことで税負担を軽減する仕組みです。今回の改正により、所得税の基礎控除額は従来の48万円から58万円へと引き上げられ、住民税についても33万円から43万円へと拡大されました。さらに令和7年・令和8年分に限り、所得水準に応じて最大95万円まで控除される特例加算が設けられています。対象となるのは日本国内に居住している納税者で、合計所得金額が2,350万円以下の人です。

2.給与所得控除額の拡大
令和7年度から給与所得控除の最低保障額が、従来の55万円から65万円へと引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合に一律65万円の控除が適用されます。これにより低~中所得者層の税負担が軽減され、「年収の壁」も緩和されます。

3.特定親族特別控除の創設
2026年の確定申告では、令和7年度税制改正に基づき「特定扶養親族」に関する制度の見直しが行われ、その記載欄が申告書に追加されています。特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の大学生や専門学校生等を指し、特定親族特別控除は学費等により教育費負担が大きい世帯の税負担を軽減することを目的に創設された制度です。今回の改正により、控除額は所得税で63万円、住民税で45万円とされ、一般の扶養控除よりも優遇されています。さらに令和7年・令和8年分に限り、所得要件が緩和され、合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円に相当)まで控除対象となります。これにより、アルバイト収入が増えても扶養控除が維持されやすくなり、最大で所得税63万円・住民税45万円の控除が適用されます。対象となるのは日本国内に居住している納税者で、大学生年代の子どもを扶養している世帯です。

4.確定申告期間
2026年の確定申告は申告期間は、例年2月16日〜3月15日になりますが、2026年3月15日は日曜日にあたることから、申告期間は2026年2月16日(月)〜3月16日(月)までとなります。
今年度の申告は変更点が多岐にわたることから、自身の手続きが正しいのか不安を感じるケースもあるかと思います。
荒川区の税理士 永瀬事務所 は、個人事業者の確定申告手続きのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
