税理士コラム

COVID-19 ワクチンの職域接種の対応

COVID-19 ワクチンの職域接種が開始しました。職域接種による接種予定者は 1,800 万人と見込まれており、総人口の約15%が職域接種によりワクチン接種を完了します。

1.税務

会場設営費用等の税務上の取り扱いはつぎのとおりです。

・法人税、消費税

委託料収入:益金算入・課税売上
設営費用 :損金算入・課税仕入
人件費 :損金算入・不課税
自社従業員の他に関連会社や取引先の従業員等も職域接種の対象者とすることができるが、その目的は感染拡大の防止により業務上の支障発生を予防することであり、 交際費及び寄付金に該当しない。

・所得税

〈従業員〉 経済的利益供与に該当せず、課税対象外
ワクチン接種は、予防接種法の規定に基づき市町村が実施するもので被接種者は費用負担をしない。職域接種についても同様の取扱いとされるため課税は生じない。

2.労務

職域接種を希望する従業員について接種にあたり労働時間内に行うか、接種後副反応が出た場 合の対応をどのようにするか検討する必要があります。厚生労働省よりつぎの企業向け QA が 発表されています。

接種時

・特段のペナルティなく従業員の接種時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行う。
・接種時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとする。

接種後

・副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度の新設。
・既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合に使えるようにする制度)等の利用。

3.法務

企業

・接種には法律的な強制力はなく、従業員の意思に基づく。
・接種を望まない従業員に接種を強制することはできない。

従業員

・企業に接種を求められても、本人が望まない場合、接種しないことを選択することができる。

従業員へワクチン接種の強制、非接種者に対して業務上の差別を行うと安全配慮義務違反やワクチンハラスメントに該当します。

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