税理士コラム

【インボイスコラム】適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

いよいよ2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度の改正がございましたので、前回投稿の再確認を含め、少しでもお伝えできればと存じます。

1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

・適格請求書(インボイス)とは;

売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に追加で
「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは:

【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

2.インボイス制度に関する改正について

令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。既にインボイス発行事業者として登録されている事業者の方はもちろん、これからインボイス発行事業者になることを検討される事業者の方などにも影響のある事項ですので、ご確認ください。

・インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられ た方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額 に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の8 0に相当する金額)とすることができることとなりました。 この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

売上・収入(770万円)×10/110※×2割=納税額(14万円)

※飲食料品の売上や収入がある場合:8/108

・インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

令和5年4月以降の登録申請であっても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出し た場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けることが可能です。
登録の通知が制度開始日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日に遡って登録 を受けたものとみなされます。
※インボイス制度への対応には事業者の皆様において事前の準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要しますので、登録することをお決めになられた方についてはお早めの申請をおすすめします。

免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。

翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されました。

今後新たに改正等がありましたら、ご案内致します。
経営者の皆様の計画的な準備にお役立ちできれば幸いです。荒川区の税理士 永瀬事務所ではインボイス制度導入に向けての経営者様のサポート体制を整えていきます。お気軽にご相談ください。

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