荒川区の税理士法人永瀬事務所では、毎年多くの確定申告を承っております。
本年は定額減税が実施されたことや、電子化の推進等で、確定申告の変更箇所が多々あります。今回は2025年の確定申告の変更点について、ご紹介いたします。
1. 定額減税関連の記入欄が第一表に追加
2025年の確定申告では、2024年に実施された定額減税に関する記載欄が追加されています。定額減税とは、税制改正に基づき、納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族に対し、それぞれ所得税3万円・住民税1万円を控除する制度です。日本国内に居住している、2024年分の所得税納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の人が対象になります。
申告書を作成する際には、第一表の「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」に人数を記入したうえで、赤枠内の(44)に控除額を記入しましょう。
2. 申告期間の変更
2025年の確定申告は申告期間が変更になります。申告期間は、例年2月16日〜3月15日となっていますが、2025年2月16日は日曜日、3月15日は土曜日にあたるため、2024年分の申告期間は2025年2月17日(月)〜3月17日(月)までとなります。
3. スマホ用電子証明書の利用開始
「スマホ用電子証明書」が、確定申告でも利用できるようになります。
事前にマイナポータルアプリで、スマホ用電子証明書の利用を申請することで、確定申告の際にマイナンバーカードを読み取らなくても、申告書の作成やe-Taxでの送信が可能です。
また、機種によって異なるものの、ログインの際などはスマホの生体認証機能を利用し、パスワード入力を省略できるようになります。なお、確定申告でのスマホ用電子証明書の利用は、2025年はAndroidのスマホのみに適用されます。
4. 所得税の確定申告のすべての入力ページがスマホ対応
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、スマホ対応が進んでおり、年々スマホで操作できる専用の入力ページが増えています。2025年1月からは、所得税の確定申告に関するすべての入力ページがスマホ対応となり、より操作しやすくなります。
また、e-Taxで過去の申告書を見られるようになる贈与税についても、一部のページがスマホに対応する予定です。
5. まとめ
税務署は納税者の皆様の利便性向上のため、電子化を推奨しており、税務に関する窓口相談が減る傾向にあることが予測されます。
電子化で便利になる反面、自身の手続きが正しいのか不安を感じるケースもあるかと思います。
弊社は、個人事業者の確定申告手続きのご依頼も承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。