税理士コラム

給与の源泉徴収とは?

従業員へ給与を支払うとき、事業者にはやらなければならないことがあります。
それが 「源泉徴収」 です。
「聞いたことはあるけれど、仕組みはよく分からない」
そんな事業者の方に向けて、源泉徴収の基本をまとめました。

1.所得税の源泉徴収とは

源泉徴収は、従業員が支払いを受ける給与から所得税を預かり、従業員の代わりに事業者が所得税を国に納める制度です。
本来、所得税は従業員本人が自分で計算して納めるものですが、従業員の便宜を図るため、従業員から預かった所得税を事業者が代わりに納める仕組みになっています。
原則として、給与の支払いをする事業者には源泉徴収をする義務があるため、これをしなかった場合は、所得税を納めていないことになってしまいます。

2.年間の源泉徴収の流れ

① 給与を支払うときに所得税を預かる
  預かる所得税の額は、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づき、給与額や扶養人数に応じて計算します。
(参考:令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁
② 預かった所得税を税務署へ納付する
  給与の支払いをした日の属する月の翌月10日が納付の期限になります。
(注)従業員が常時10人未満の事業者は、申請をすることで、納付を年2回(7月・1月)にまとめることが可能です。
③ 年末に精算(年末調整)を行う
  1年間の給与に基づき、所得税額を再計算し、預かり過ぎた所得税を従業員に還付したり、足りない分を従業員から徴収したりします。

3.よくある誤解と注意点

・源泉所得税は会社の負担→ 誤り(従業員から預かったものを納付するため会社の負担なし)
・アルバイトは源泉徴収しなくていい→ 誤り(給与の支払い額によっては源泉徴収が必要)

4.計算例

従業員Aさん
【条件】 月給:200,000円 扶養:なし 社会保険料:30,000円 甲欄摘要

源泉徴収税額表に当てはめると、源泉所得税は3,270円となり、給与の支払い額は次のようになります。
支給額: 200,000円
源泉所得税: ▲3,270円
社会保険料:▲30,000円
手取り:   166,730円

事業者は給与の支払いをした日の翌月10日までに、天引きした3,270円を税務署へ納付します。

5.まとめ

給与の源泉徴収は、以下の流れにより行います。
給与を払う → 所得税を預かる → 国に納める → 年末に精算する
この流れを押さえておけば、迷うことが減るかと思います。

源泉徴収の漏れや不足などは、税務調査の対象となる項目です。
源泉徴収や年末調整について、お困りであれば、荒川区の税理士 永瀬事務所までご相談ください。

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