税理士コラム

電子取引に係るデータ保存の義務化

電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より、注文書、契約書、送り状、領収書や見積書などにつきインターネットやメール等による電子取引で受領したデータは、電子保存が義務化されます。

1. 電子取引データ保存の要件

・検索用件
①取引年月日・勘定科目・取引金額により検索できる。
②日付・金額に係る記録項目を範囲指定して条件を設定できる。
③二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる。

上記②③は税務調査において電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合等には不要。

電子取引データを検索する機能がない場合には、例えば「請求書等データのファイル名に番号等を付し、エクセル等で番号ごとに日付、金額、取引先名等の一覧を作成する」「請求書等データのファイル名に直接、 日付、金額、取引先名等を付して検索できるようにする」 などの取り扱いが考えられる。

・タイムスタンプ要件
データの授受後 7 営業日(最長 2 か月と 7営業日)以内にタイムスタンプを付与する必要がある。
正当な理由のない訂正削除の防止に関する事務処理規定を作成し、備付け、運用することでタイムスタンプに替えることができる。

2. お見逃しなく

①請求書等を先に電子データで受領したうえで後日書面でも受領した場合は、電子データと書面の双方を保存する必要があります。
②データ改ざん等の不正があった場合には、従来の重加算税に10%の上乗せがされます。

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