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偶発事象の会計処理と開示

2019年5月27日に、日本公認会計士協会から「偶発事象の会計処理及び開示に関する研究報告」(以下「本報告」)が公表されました。本報告は現時点における調査・研究に基づく成果であり、偶発事象の取扱いを今後検討する上で参考になると考えられますが、実務上の指針という位置付けではなく、実務を拘束するものでもありません。

偶発事象の取扱いの現状

我が国には偶発事象(偶発利益及び偶発損失)に関する会計基準が存在せず、偶発事象の明確な定義もありません。
これに対して、会社法及び金融商品取引法の開示規制の中では偶発債務の注記が求められており、監査上の取扱いとして「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」が定められています。
当該取扱いは偶発事象全般を取り扱ってはいないものの、保証債務等の会計処理や開示を具体的に記述しており、実務上、偶発事象の会計処理等を行うにあたって広く参照されています。

偶発利益
偶発利益の計上について、実務上、論点となるケースは多くはありません。
我が国では、企業会計原則に定める実現主義によって売上を認識することが長く浸透しており、利益は、その獲得が確実に見込まれるまで計上しないとする会計慣行が確立しているためと考えられます。

偶発損失
偶発損失については、企業会計原則に定める4要件に照らした引当金の計上、偶発債務注記の開示、及び会計処理・開示の手当ては不要、と複数の対応が考えられますが、どの時点でどの対応を行うかは、損失の発生可能性や損失金額の見積可能性に対する会社判断に依拠する部分が大きいと考えられます。
偶発債務が発生した場合、当初は何ら手当てがされなかったとしても、時の経過とともに損失の発生可能性がある程度予想されるようになれば偶発債務注記が行われ、可能性がより高くなれば引当金が計上されることが理論上は想定されます。
しかし、本報告が調査対象とした事例によれば、引当金計上の前に偶発債務注記が行われていたケースは少なかったとのことです。
なお、有価証券報告書の【経理の状況】の「その他」では、重要な訴訟事件等がある場合にはその概要が記載されます。すべての偶発債務をカバーしているわけではありませんが、該当するものについては、偶発債務注記よりも早いタイミングで開示されている事例が相当数存在したとのことです。

お見逃しなく!
偶発債務は財務諸表利用者にとって有用な情報のため、適時に開示することが求められます。
引当金を計上した場合には、その計上に至る根拠や判断の過程も重要であり、ASBJ(財務会計基準機構)においては現在、「見積りの不確実性の発生要因」に関する開示の充実を図るべく、基準の開発が行われています。
2021年3月期以降の監査報告書に記載されるKAM(監査上の主要な検討事項)を決定するための考慮事項としても、見積りの不確実性などの経営者の重要な判断を伴う事項が挙げられています。
また、2019年1月の企業内容の開示等に関する内閣府令の改正により、会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等を2020年3月期の有価証券報告書から開示が求められる点にも留意が必要です。

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