新着情報

収益認識基準

2018年3月30日に、企業会計基準委員会から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表されました。
2021年4月1日以後開始事業年度から適用されますが、早期適用も可能です。
本基準は収益認識に関する我が国で初めての包括的な会計基準であり、あらゆる企業の「売上高」に影響を及ぼすと考えられます。

基準設定の経緯
2014 年5 月に国際財務報告基準(IFRS)と米国会計基準の収益認識基準の修正版が公表され、ほぼ同等の内容を有する収益認識に関する包括的な会計基準(IFRS 第15 号及びTopic 606)が、国際的に広く適用されることとなりました。これに対し、我が国では企業会計原則に定める「実現主義」以外に包括的な定めがなかったため、国際的な整合性を図る観点からも、新たな基準が開発されました。

基準の構成
財務諸表の比較可能性を担保する観点から、IFRS 第15 号の基本的な考え方を全面的に取り入れつつ、これまでの我が国における会計実務等に配慮すべき項目については、代替的な取扱いを追加しています。

収益認識の基本となる原則
約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識します。この原則に従うため、5 つのステップ(①契約の識別、②履行義務の識別、③取引価格の算定、④履行義務への取引価格の配分、⑤履行義務の充足による収益の認識)に分けて整理を行っています。履行義務(別個の財又はサービスを顧客に移転する約束)という考え方が導入された点が、特徴的といえます。

これまでの実務との違い
たとえば、ポイント引当金や返品調整引当金の計上、割賦基準による収益計上が、認められなくなります。また、変動対価(達成リベートなど)、利用されない商品券類、返金不要な入会金、顧客に販促目的で支払われる金銭、代理人取引(他者が財又はサービスを提供するように手配する取引)など、幅広い取引にも影響が生じる可能性があります。

税務上の取扱い
収益認識基準の公表を受け、平成30 年度税制改正において法人税法等の改正が行われています。資産の販売等に係る収益の額を原則として目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金とすることが明確化されるとともに、収益認識基準に従って計上された収益の額は、概ね益金の額に算入されることとなりました。ただし、返品権付き販売などのように、会計上の売上金額、法人税上の益金金額及び消費税上の譲渡対価がそれぞれ相違するケースもありますので、注意が必要です。

お見逃しなく!
収益認識基準の強制適用は2021 年であり、比較的余裕があるようにも思えます。しかし、場合によっては、システムの変更や業務フローの見直し、契約条件の改定、内部管理指標の再検討などが必要となり、時間とコストがかかることもあるため、早めに検討に着手することが重要です。さらに、単に会計基準に対応することを目的とするのではなく、これを機会に自社のビジネスモデルや管理体制をより強固なものに改善していくチャンスと捉え、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0120-980-430

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ
MENU