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大きな震災支援 ~公益法人を通じた被災者支援~

東日本大震災により、被災された地域の皆さま、ご関係の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

1・義捐金と税金

日本赤十字社によれば、5月25日現在の同社が受け付けた東日本大震災の義捐金額は、2,076億円(受付件数225万6千件)。義捐金は、各被災者へ被災状況に応じて一律に金銭で支払われます。
同社や国、地方公共団体または中央共同募金会に対して支出した震災義捐金は、個人の場合は確定申告で「震災関連寄附金」として、所得金額の80%まで寄附金控除の対象となります。法人の場合は支出額の全額が損金の額に算入されます。

2・特定の目的で義捐金を出したい場合-財団法人の設立

例えば震災孤児を、将来にわたってケアしたいなど、明確な目的をもった支援をお考えの場合には、個人や法人が財産を拠出し、その目的に沿った一般財団法人 の設立により、継続的に支援活動を行っていく方法があります。設立に際しては、最低300万円以上の財産で足りますが、運用益で活動を行うことが基本とな りますので、一般的には所有株式の一部を拠出し、安定的な配当収入を確保する方法がよくとられます。また、設立した一般財団法人を公益財団法人へ移行さ せ、被災者支援活動計画書等により内閣府の確認申請を受けた上で、「被災者支援寄附金」を募った場合には、寄附者には日本赤十字社に対する義捐金と同等の 税務メリットが受けられます。したがって、より多くの寄附金の募集が期待できます。

3・公益法人制度改革の現状

2008年12月に公益法人制度改革関連法が施行され、施行前の設立法人を含め、つぎの3種類の財団法人が存在することになりました。
1)一般財団法人:設立に際し、事業の公益性の有無は問いません。
2)公益財団法人:公益を目的とする23の事業に限定されます。行政庁の認定によって一般財団法
人または特例財団法人から移行します。
3)特例財団法人:従来の財団法人です。2013年11月末までに、行政庁の認可認定により、一般財団法人か公益財団法人に移行する必要があります。

4・財団法人への課税の取扱い

一般財団法人のうち、非営利となる要件を満たさない場合には、運用益や受領した寄附金に対して、法人税が課せられることになります。非営利要件を満たし た一般財団法人や特例財団法人の場合は、34種類に限定された収益事業についてのみ法人税が課税され、公益財団法人の場合は、収益事業のうち財団が公益目 的事業とした事業を除いて法人税が課税されます。

お見逃しなく!

特例民法法人(特例財団法人と特例社団法人)の法人数23,856法人のうち、一般または公益へ移行となった特例民法法人数は2,216法人(2011年 4月30日速報版)です。全体の10%未満の低い移行率となっております。移行期日を過ぎると解散することになります。公益認定等委員会は、財団法人等が 被災地支援のための様々な活動を行うために必要な事業内容の変更などの手続きについて、積極的に協力する姿勢ですので、被災地支援に関する事業の追加によ り、今後移行申請が進むことが期待されます。

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