婚外子の相続分は、民法900条4号ただし書きで「非嫡出子(以下、婚外子)の相続分は嫡出子(以下、婚内子)の2分の1」と規定されています。平成25年9月4日最高裁大法廷(平成13年7月相続発生の事案)は、結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子の半分とする民法の規定を法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し無効だとする決定をしました。法令に対する違憲判決は戦後9例目とのことです。平成7年の最高裁大法廷の判決においては「合憲」判決が出ていましたが、この判例変更はどのような理由によるものでしょうか。
1. 判決を見直した背景
平成7年の判決は、「法律婚を重視し婚内子の立場を尊重するとともに、他方、婚外子の立場に配慮して婚内子の2分の1の法定相続分を認めることによって婚外子を保護しようとしたものである」と判示し、憲法の法の下の平等に反するものではないとしました。
しかし、今回の違憲判決の理由として、近年の国民の婚姻・家族の在り方に対する意識の多様化が大きく進んだことを挙げ、さらに以下の点も判決に影響を与えたものとして挙げています。
① 2001年のフランスの改正を最後に全ての欧米諸国が婚外子の相続分差別を撤廃したこと
② 国連の関連組織からの婚外子差別の撤廃を勧告されたこと
③ 住民票の記載方法や婚外子の国籍取得について婚内子と取扱いを統一したこと
④ 法制審議会においても改正試案が何度か作られたこと(いずれも国会提出には至っていない)
2. 違憲判決の影響
今後は婚内子・婚外子の相続分が平等になるので、遺産分割協議等が長期化する可能性が考えられます。「争続」とならないよう遺言書を作成するなどの事前の準備、また、従前の相続分に基づいて遺言書を作成している場合には、見直しが必要となるでしょう。
今回の最高裁の判決では平成13年7月当時において違憲状態であったとしましたが、平成25年9月4日以前に確定した遺産分割等においては、その法律関係に影響を及ぼすものではないとしています。しかし、遺産分割確定後に被相続人の預金など、未分割の新たな財産が発見されることは少なからずあります。例えば、平成25年9月4日より後に上記のような事実が発生した時の取扱いなど、今後議論となる事例は出てきそうです。
お見逃しなく!
今回の判決において最高裁は、相続制度は国の伝統、社会情勢、国民感情等を総合的に考慮して定めるべきであり、これらは時代とともに変遷すると述べています。グローバル化、少子高齢化が急速に進展する中で、婚姻・家族の在り方に対する国民の考え方もさらに変化すると予想されます。家族制度・相続制度をどうすべきかは、裁判所ではなく国会が対応するべきではないでしょうか。