平成28年4月より、外国法人の事業所得に関する課税の基本的な考え方が「総額主義」から「帰属主義」に変更されることは周知の通りですが、これを受けて、平成28年度税制改正大綱において、クロスボーダー現物出資における適格範囲の見直しを行うことが盛り込まれました。
1. 現行制度
以下の現物出資は、適格現物出資の範囲から除外されています ※1。
(1) 外国法人に国内資産又は負債(国内にある不動産等、鉱業権、採石権その他国内にある事業所に属する資産又は負債で、外国法人の発行済み株式等の総数の25%以上の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く ※2)を移転するもの
(2) 外国法人が内国法人に、国外にある資産又は負債(国内にある不動産等、鉱業権、採石権を除く ※3) を移転するもの
2. 改正内容
(1) 外国法人に対する現物出資のうち、日本にある恒久的施設(以下「PE」)に対する国内資産又は負債の現物出資が適格対象に追加されます。ただし、PEへの現物出資後、当該PEと国外の本店との内部取引により、当該現物出資資産を国外に移転しないことが見込まれている場合に限ります。
(2) 現物出資の日以前1年以内に、内国法人の本店等と海外のPEとの内部取引により、海外のPEに移転された資産(現金、預貯金、棚卸資産及び有価証券を除く)を他の外国法人に現物出資する場合は、非適格現物出資となります。
(3) 外国法人が他の外国法人の日本のPEに対して、国外資産又は負債を現物出資する場合は、非適格現物出資となります。
お見逃しなく!
金銭等不交付要件、企業グループ内の現物出資における完全支配継続要件等、他の適格要件に変更はありません。したがって、2(1)に該当するのみでは、適格現物出資として簿価による資産等の移転を行うことはできません。