確定申告

決算日へ向けての確定申告書の作成から、申告の手順におけるサポートを行います。
また、帳簿作成の代行や、お客様の状況に応じた節税へのアドバイス、事業主様の税務関連のサポートをいたします。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

最近では、オンライン上での申告書作成も可能になり、以前よりもこのような税務処理が身近になってきています。しかし、税務関連の手続き・書類作成は、特例や問題点も多い事から、専門家のサポートが必要です。当社では、確定申告に関するお客様のご相談から、決算書の作成、申告の手続きにおいて適切なサポートをいたします。

確定申告が必要な方

個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方は確定申告が必要になりますが、そのほか、サラリーマンの方であったとしても、下記に該当する場合、確定申告が必要となってきます。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計金額が20万円を超える方
  • 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計金額が20万円を超える方

*以下このような方も確定申告の対象になります。

  • サラリーマンでストックオプションを行使した方
  • 個人事業者(事業所得・不動産所得)で納付税額がある方
  • 不動産を売却して、売却益が発生した方
  • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
  • 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
  • 退職所得がある方で、「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方

申告をすると所得税が戻る「還付申告」の対象となる方

通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。
さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。

  • 与所得者で、医療費控除を受けることができる方
  • 給与所得者で、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受けることができる方
  • 給与所得者で、寄付金控除を受けることができる方

など
*例外がいくつか適応されるため、ご自身が対象であるか不明な際は、お気軽にご相談ください。

一方で、申告を怠ってしまうと…
無申告加算税と延滞税、意図的に収入を隠した場合などは、重加算税というペナルティとなる税金が加算されます。

*詳細は下記のQ&Aをご参照ください。

個人確定申告 サービス内容

1無料お問い合わせ・ご相談

確定申告に関するお問い合わせ、申告手順の説明、料金のご案内、必要書類の確認などに関しましてお気軽にご相談ください。

(2)記帳代行

手間がかかってしまう帳簿作成の代行をいたします。

(3)税務相談

お客様の状況に応じた、節税へのアドバイスや事業主様の税務関連のサポートをいたします。

(4)確定申告書の作成

決算日へ向けての確定申告書の作成から、申告の手順における適切なサポートをいたします。確定申告は、専門的な判断が求められます。上記で示したように、確定申告という手続きは、納付すべき税額を満たさなければペナルティを受ける事もありますが、所得がいくらあり、いくら納税をした・する必要があるのか、どのような税金対策をとるべきかという事項を明らかにすることもできます。正しい所得額を申告することで、正しい税金を納めるという手続きが、確定申告なのです。

確定申告 料金表

項目 詳細 料金(税込)
基本料金 合計所得金額が 1,000 万円まで 33,000 円
基本料金所得加算 合計所得金額が 1,000 万円を超えるごとに1,000 万円ごと 11,000 円
給与所得が複数ある場合 基本料金に含まれる
事業所得(青色) 1事業に付。記帳は完了している前提です。
記帳が完了していない場合には別途お見積りとなります。
法人決算業務×80%
事業所得(白色) 1事業に付 法人決算業務×50%
不動産所得(青色) 1物件に付。記帳は完了している前提です。
記帳が完了していない場合には別途お見積りとなります。
法人決算業務×80%
不動産所得(白色) 1物件に付。 法人決算業務×30%
配当所得(普通口座) 申告すべきかどうかの検討も含む。 22,000 円
配当所得(特別口座) 申告すべきかどうかの検討も含む。 10,000 円
利子所得 11,000 円
雑所得(公的年金等) 基本料金に含まれる
雑所得(公的年金以外) 1収入に付 11,000 円
総合譲渡所得 1譲渡所得に付 33,000 円
一時所得 11,000 円
利子所得 1一時所得に付 11,000 円
雑損控除 33,000 円
医療費控除 基本料金に含まれる
社会保険料控除 基本料金に含まれる
小規模企業共済等掛金控除 基本料金に含まれ
生命保険料控除 基本料金に含まれ
寄付金控除 税額控除との有利検討を含む 11,000 円
寄付金控除のうちふるさと納税 3,300 円
寡婦、寡夫控除 3,300 円
勤労学生、障碍者控除 5,500 円
配偶者(特別)控除 基本料金に含まれる
扶養控除 税額控除との有利検討を含む 基本料金に含まれる
基礎控除 税額控除との有利検討を含む 基本料金に含まれる
住宅取得資金等税額控除 初年度 22,000 円
上記以外の税額控除 5,500 円
外国税額控除 8,800 円
財産及び債務の明細書 5,500 円
変動所得・臨時所得 事業所得に含む
株式譲渡所得(普通口座) 33,000 円
株式譲渡所得(特別口座) 11,000 円
給与所得者の特定支出に関する計算書 11,000 円
不動産譲渡がある場合 1物件に付 お見積り
譲渡所得等に関して特例の採用をする場合 1物件に付 お見積り
仮想通貨売買がある場合 お見積り
消費税申告 法人に準じます お見積り

個人確定申告Q&A

確定申告を税理士の方に依頼をするメリットはなんですか。

確定申告にはさまざまな特例があります。節税の助言・サポートを受ける事ができ、専門的な知識を伴う税務処理をプロに任せる事で、お客様の時間・事業の効率化が可能となります。

どのような業務内容までご対応いただけますか。

契約内容によって異なりますが、税務関連のご相談から、記帳代行などの事務業務、節税や税務署が目をつけるポイントを熟知した経営・税務コンサルティング、確定申告書の作成・提出までご依頼いただけます。

確定申告を怠るとどのような問題を招きますか。

無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%の割合となります。また、これだけでなく「延滞税」も加わってきます。延滞税とは、期限を過ぎてから支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。さらに、意図的に収入を隠した場合は、「無申告加算税」に代えて「重加算税」という税金が加算されます。この重加算税は、さらに上乗せ額が多く、税額の最大40%が上乗せされます。

確定申告書は書類を渡してどのくらいでできますか。

決算(申告を含む)を作成するための必要書類が全て揃い、売上、経費、などを区分・集計が完了されている場合は、通常2週間程度でご対応いたします。

*受け取った必要書類に経理上修正が必要な箇所があり、弊社にて修正を行う場合、上記よりお時間を頂くことがございます。

確定申告期限が近いですが、依頼する事は可能でしょうか。

可能です。しかし状況にもよりますので、まずはご連絡ください。可能な限り、サポートさせて頂きます。

お問い合わせ

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