遺産相続

当社は遺産相続の相談事業を立ち上げるにあたり、実績のある司法書士・弁護士・不動産鑑定士などと提携させていただいております。それにより、お客様には相談から申告・納付までの「ワンストップサービス」をご提供できる環境を整えております。

また、「遺産相続には魔物が棲んでいる」と言われており、現在は仲の良い家族でも、遺産相続をきっかけに良好な関係にひびが入ってしまいかねません。遺産相続を近々される方、既に遺産相続の真っただ中の方、是非無料相談窓口へお問い合わせください。

例えばこんな時にご相談ください

遺産相続をする方(被相続人)

  • 「生前贈与」をした方が税金を抑えられると聞きましたが、本当ですか?
  • 特定の人に財産を多く分けたい場合はどうすれば…?
  • 争いごとのない遺産相続をしたいのですが…
  • 平等に分割できない財産を公平に分けたい
  • 遺言書を作りたい
  • 保険の処理方法を確認しておきたい

…等々

遺産相続を受ける方(相続人)

  • 亡父の財産がどこにあるのか判らない…
  • 兄弟でもめてしまって、遺産分割が進みません…
  • 不公平な遺言書が見つかった
  • 親が多額の借金をしていました…
  • 申告が必要なことは知っていますが全く判りません。税額がいくら位かかりますか?
  • 遺産相続の手続きが複雑で何をどうしたら良いか判りません…
  • 相続税と不動産の両方について熟知した人に節税方法を相談したい

…等々

創業45年以上の実績と年間20件以上の申告実例から培ったノウハウから、
最善のご提案をいたします。

遺産相続の流れ

1遺産相続の開始

(死亡届の提出)
死亡した時点から、個人の財産は「遺産」となります。
ただ、この時点においてはまだ相続人全員の共有財産ですので、
誰であっても勝手に使うことができません。

(遺言書の確認)
遺言書の有無を確認します。
その際、故人の自宅(部屋)や貸金庫などを探します。
弁護士にも確認致します。

(2)相続人の調査

戸籍謄本を取り寄せ、故人の生前の人間関係などをお調べします。
これにより相続の資格がある人が他にいないかどうかを確認します。

(3)相続財産の把握

財産をすべて調査し価額などを確認します。

(4)相続の放棄・限定承認の決定

相続の放棄や限定承認などを行う場合は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立てを行います。

(5)遺産分割協議

相続人で遺産分割について協議します。
協議で合意に至った場合は協議書を作成します。
仮に合意に至らなかった場合には、家庭裁判所への申立てを行います。

(6)相続税の申告・納付

相続の開始があったことを知った日の翌日から、10ヵ月以内に相続税の申告を行います。

相続対策

相続に関する余計な争いを未然に防止!

亡くなってからでは遅すぎます!今すぐ対策を!

  • 相続税がどの程度か事前に知っておきたい方
  • 相続準備や納税準備をしておきたい方
  • 遺産分割でもめないようにしておきたい方

はじめに、30分無料相談をご利用いただきひとつひとつ問題解決を!
報酬等もお気軽にお尋ねください。

※相続人の方が認知症になってからでは相続を進めることは困難になってしまいます。お早めに対策をしておくことをオススメ致します。

節税対策・税務署の対応等、お客様が安心して相続を完了できるまでサポートします。

  • 相続放棄・限定承認(3カ月以内)
  • 所得税準確定申告(4カ月以内)
  • 相続税の申告・納付(10カ月以内)
  • 遺留分の減殺請求(1年以内)

など、期間的なものから相続税法・財産の評価・遺産分割協議・相続税申告とわかりにくいものまで多くの手続きが生じますので、お客様一人一人に合わせた計画をお話しいたします。

節税対策

節税の考え方は、大きく分けると2通りあります。

1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかりますが、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。

例えば、贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。

つまり、毎年コツコツと小額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。

(贈与額150万円-基礎控除額110万円)×10%=贈与税額4万円

一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるようにしたりすることで評価額を安くする方法です。

相続争い対策

相続対策で気をつけなければならない点は「相続争い」を防ぐことです。
大変多いのは、相続を機に仲の良かった兄弟姉妹間で相続争いが起きてしまうケースや、相続人関係が複雑で話し合いがしにくいケースです。

このようなことがないように、「相続争い対策」をしておきましょう。

まず、自分の財産を自分の死後、どのように分けたいのか、ということを「遺言書」にして残しておけば相続争いは避けることができるのです。

さらに、財産を分けやすくしておくことが大切です。土地を1人で使いすぎない、あえて建物を建てない土地を残しておく等が考えられます。

自筆証書遺言・・・
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する

公正証書遺言・・・
2人以上の証人が立ち会い、遺言者が口述し、公証人が筆記する

公証人が読み聞かせる・各自署名押印する

納税対策

忘れてならないのが納税資金対策です。

節税ばかりに目がいって、相続税額は下げることができたけれども相続税を納付する資金がないのでは意味がありません。

例えば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。

多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、例えば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。

また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。

更に、生命保険金には非課税額があるので、法定相続人が妻と子供2人の場合は1,500万円が非課税でキャッシュとしてお手元に残ります(500万円×法定相続人の人数)。

お問い合わせ

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