荒川区の税理士法人永瀬事務所では、毎年多くの確定申告を承っております。
本年はインボイス制度が導入されたことにより、消費税申告を行う方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は個人事業者の確定申告について、所得税申告と消費税申告の2点からご紹介いたします。
所得税申告
① 所得税申告とは
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税額を計算し、翌年3月15日までに、税務署に確定申告書を提出・納税する手続きをいいます。
② 令和5年分所得税申告書類の変更点
・住民税に関する事項について
上場株式等の配当所得や株式譲渡益は、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。
この改正に伴い、「特定株式に関する申告不要制度の記入欄」が無くなりました。
・青色申告決算書・収支内訳書について
「売上金額の明細」と「仕入金額の明細」の記入欄が新たに設けられました。
各取引先の名前・所在地・登録番号(法人番号)・取引金額を記載する必要があります。
消費税申告
① 消費税申告とは
消費税を納める義務がある課税事業者が、毎年1月1日から12月31日の1年間のうち、納めるべき消費税を計算し、翌年3月31日までに税務署に確定申告書を提出・納税する手続きをいいます。
なお、課税事業者とは以下の事業者をいいます。
・2年前の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・課税事業者を選択している事業者
・インボイス登録事業者
② インボイス登録事業者がやるべきこと
令和5年10月1日以後、適格請求書発行事業者として登録した事業者は、課税事業者となりますので、消費税申告手続きを行わなければなりません。
登録開始日前が、消費税を納める義務がない免税事業者であっても、インボイス登録開始日から令和5年12月31日までに預かった消費税は税務署に納める必要があります。
③ 小規模事業者に対する負担軽減措置について(2割特例)
インボイス制度に対応するために、免税事業者からインボイス登録事業者として課税事業者になられた方が、簡易的な計算により申告をすることができる制度です。
この特例を適用した場合、売上税額の2割分を納付することになります。
個人事業者ですと、2026年まで適用を受けることが可能です。
④ 令和5年分消費税申告書類の変更点
・2割特例に対応する変更点
第一表において「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)の記載欄」が追加されました。
2割特例の適用を受ける場合は、この記載欄に付記して申告します。
なお、税率別消費税額計算表を申告書に添付する必要がありますので、ご注意ください。
・仕入税額控除の経過措置に対応する変更点
付表2-3において、インボイス登録を行っていない事業者からの「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額」と「消費税額とみなされる額」を記載する欄が設けられました。
弊社は個人事業者の確定申告手続きのご依頼も承っております。
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