税理士コラム

中小企業退職金共済(中退共)について

従業員からの要望や、人材を確保すべく福利厚生を充実させるために、退職金制度を検討される経営者の方も多いのではないでしょうか。退職金の支給は一度に多額支出となる為、なかなか会社独自で退職金制度を運用することは難しいかと存じます。
そのような場合、中退共制度と称される「中小企業退職金共済制度」をご検討してみてはいかがでしょうか。

1.中退共制度の目的・しくみ

(目的)
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の増進と企業の振興に寄与すること

(しくみ)
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付を行います。
従業員の退職時は、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

2.中退共制度の大きなメリット

・退職金管理の負担がない
⇒会社は掛金を収めるだけで、従業員の退職時には中退共から直接支払われる為、
大きな事務負担はありません。

・会社で掛金を経費処理できる
⇒法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として全額非課税で計上できます。

・新たに中退共に加入すると、掛金の一部を国が一年間助成あり
⇒中退共に新規で加入した場合、4か月目から1年間、1人あたり掛金額の1/2まで国から助成金を受けられます。(※1人当たり上限5,000円)

3.中退共制度のデメリット

・加入一年未満での退職者への退職金支給はございません。
・どのような場合でも、会社が退職金を受け取る権利はございません。
・毎月掛金の納付がある為、その分固定支出が増えます。

上記のメリット/デメリットをご検討材料として頂けますと幸いです。

4.加入資格

中退共へ加入するには「従業員数」あるいは「資本金(出資金)の額」のいずれかが以下の基準を満たす必要があります。

業種 常用従業員数 資本金・出資金
一般業種 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下

また、従業員は原則全員加入となり、パートタイマーやアルバイトも対象となります。
特定社員だけを加入させる事は認められませんのでご留意ください。
※ただし、以下のような従業員は加入させなくてもよいとされています。
・期間限定の従業員
・試用期間中、休職期間中、定年間近等の従業員

具体的な手続き関係は、末尾のURLよりご確認頂けます。
【参考】独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

中小企業退職金共済事業本部 トップページ (taisyokukin.go.jp)

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