税理士コラム

令和4年度税制改正大綱について

2021年12月10日、自由民主党・公明党から令和4年度税制改正大綱が公表されました。
今回は、中小企業・個人に関連する主要な改正事項を中心にご案内いたします。

法人税

  1. 中小企業向け所得拡大税制の適用要件拡充
    計算を簡素にするため継続雇用者でなく、雇用者給与(途中入社含む)が前期と比べて1.5%以上増加しているとき、増加額の15%が控除でき、
    上乗せとして、2.5%以上増加で15%加算、教育訓練費10%以上増で10%加算、最大40%控除になります。

※中小企業:資本金1億円以下で大法人に支配されていない法人
※継続雇用者:登記・前期の全期間、給与支給がある雇用者 
(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業開始する年度に適用)

  1. 交際費の損金算入の特例の適用期限が2年延長
  2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度
    対象資産(取得価額が30万円未満である減価償却資産)のうち貸付(主要な事業として行われるものを除く)のように供した資産を除外した上で、適用期限が2年延長
  3. 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
    対象資産(取得価額が10万円未満の減価償却資産)のうち貸付(主要な事業として行われるものを除く)のように供した資産を除外
  4. 一括償却資産の損金算入制度
    対象資産(取得価額が20万円未満の減価償却資産)から貸付(要な事業として行われるものを除く)のように供した資産を除外

所得税

住宅ローン控除
 住宅を購入する際、住宅ローンを借りると、借入金残高の一定率が所得税と住民税から控除できる(還付は不可)という制度です。
 住宅取得の促進、住宅取得者のローン負担軽減が制度趣旨としてありました。
 今回の改正では、
 ①入居期限が4年延長(2025年12月31日まで)
 ②控除率が1%から0.7%に引き下げ
 ③控除対象のローン残高の上限に「省エネ水準」などに予って差を設け、通常の住宅の上限額は現行4,000万円から3,000万円(24、25年入居は2,000万円)に引き下げ
 ④控除期間は10年から13年に延長(新築の場合)
 ⑤減税の対象となる人の所得が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ 

贈与税

住宅取得資金贈与の非課税
 個人が個人から住宅の取得をするための生前贈与を受ける場合です。
 住宅取得を促進するため、父母や祖父母らの生前贈与の一定額を非課税とするものです。
 適用期限であった2021年12月31日を2年延長し、非課税枠は縮小されます。
 受贈者年齢は引き下げられました。
 本改正は、2022年1月以降の生前贈与に適用されます。

① 非課税枠(一般)500万円  (省エネ住宅)1,000万円
② 受贈者年齢 18歳以上

その他

〇電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存へ円滑な移行のため、宥恕措置が整備
 2022年1月移行、事業者が取得する電子取引データは出力した紙保存が認められなくなるとされておりましたが、2年間の宥恕措置が設けられました。
 具体的には、税務署長がやむをえない事情があると認め、税務調査時に紙出力の提示に応じることができる場合とされます。
 また、税務署長への手続きを要せずに運用上配慮することも明記されました。

一部適用開始時期等が明記されていない案につきましては、詳細公表があり次第、改めてご案内いたします。

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