税理士コラム

必見!今年令和6年からインボイス制度により確定申告や消費税の申告が必要になる方がいます。

インボイス制度について

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の一種です。事業者は商品やサービスを売ったら売り上げの10%もしくは8%を消費税として納めなければなりません。一方で物を仕入れる場合は仕入先に代金と消費税を支払う必要があります。しかし、この状態だと仕入れの際に消費税を支払って、自身の売り上げからも消費税を支払う、二重課税状態となってしまいます。そこで、仕入れなどの経費にかかった消費税を差し引くことができる制度が仕入税額控除です。

ただし、インボイス制度が始まると控除を受けるためには適用税率や消費税額等が明記されているインボイス(適格請求書)が必要となります。事業者がインボイスを発行するためには税務署に登録手続きを行わなければなりません。また、適格請求書発行事業者になるためには消費税を支払う課税事業者である必要があります。

ちなみに、輸出入の際に税関向けに作成する書類もインボイス(invoice)と呼びますが、このインボイスとは別のものです。

インボイス制度はいつから始まる?

インボイス制度が開始されるのは2023年10月1日からです。
インボイスを発行するためにはこれまでに所管の税務署で手続きを行い、適格請求書発行事業者として登録されている必要があります。登録までには時間がかかる可能性があるため、原則として2023年3月31日までに申請を行わなければなりません。

必見!インボイス制度 消費税の落とし穴に注意

本来、売上高が1,000万円以下の個人事業主の方は消費税の免税事業者であり、消費税を納める義務はありません。しかし、インボイス制度はこうした免税事業者にとっても大きな影響を及ぼします。

「会社じゃないから関係ない」「副業だから関係ない」というわけではない

インボイス制度が始まると、今まで免除されていた消費税を納めなくてはいけなくなる可能性があります。前述の通り、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として税務署に登録されていなければいけませんが、そのためには課税事業者になる必要があります。つまり、売上が1,000万円以下であっても消費税を納付する必要があるということです。

また、個人事業主であろうと、副業であろうと関係ありません。クライアントからインボイスの発行を求められた場合は対応する必要があります。

取引先が減るおそれがある

インボイス制度が始まると取引先が減ってしまう可能性があると言われています。なぜなのでしょうか。クライアント側の立場になって考えてみましょう。

例えば、適格請求書発行事業者と免税事業者の両方にそれぞれ100万円、税込で110万円の仕事を依頼していたとします。インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者に支払っている消費税分の10万円については自分が納める消費税額から控除することができますが、免税事業者に対して消費税分の10万円を払っても控除の対象外となってしまいます。同じ仕事内容、同じ金額でも、免税事業者と取引をするとクライアントの手元に残るお金が10万円減ってしまうのです。

そのため、インボイス制度が始まると、クライアントが免税事業者との取引を避け、仕事が減ってしまうのではないかという懸念が指摘されています。

課税事業者への転換を提案されることがある

以上のような事情からクライアントから課税事業者に転換するか、消費税分を値下げするよう求められる場合も考えられます。断ると、取引が減らされたり停止させられたりする可能性もあります。

インボイス制度への対応は義務ではありません。免税事業者のままでいるという選択肢もありますが、いざ取引先から事実上の課税事業者への転換を打診されるとなかなか断ることができない可能性もあるでしょう。

インボイス制度が個人事業主に与える影響(売り上げ1,000万円超の課税事業者の場合)

売上高が1,000万円以上の方は個人事業主でも課税事業者となります。

すでに消費税を納付していますので関係ないと思いたいところですが、納める税金が増えることはありませんが、それ以外にもさまざまな影響があることが予想され、対策と準備が必要です。

適格請求書発行事業者の登録が必要となります

前述の通り、インボイスを発行するためには税務署に登録手続きを行う必要がありますが、制度が開始となる2023年10月1日からの登録を希望する場合は2023年3月31日までに済ませておく必要があります。

登録を済ませておかないとインボイスが発行できず、やはり取引先が減ってしまう可能性があります。課税事業者の場合は早めに適格請求書発行事業者の登録を受けることをおすすめします。

経理業務が煩雑化するおそれがあります

インボイスを発行するためには、請求書がインボイス制度に合致したものでなければなりません。

場合によって請求書のフォーマットや記載項目を変更する必要があるでしょう。また、仕訳や消費税の計算方法なども変更となることで、経理業務が今よりも複雑になる可能性があります。

注意

免税事業者との仕入れ取引で消費税の納付額が増加するおそれがあります

外部の事業者から物を仕入れたり仕事を外注したりしている場合は、その事業者がインボイス制度に対応しているかどうかを確認しておきましょう。

仮に仕入先や外注先が免税事業者の場合、仕入税額控除の対象外となり、消費税の納税額がこれまでより多くなる可能性があります。

インボイスでお困りの経営者様・個人事業主様は十分な実績のある荒川区の税理士 永瀬事務所へお気軽にご相談ください。

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