税理士コラム

会計上の見積りの開示について

2020 年 3 月 31 日、企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」が公表され、2021 年 3 月 31 日以後終了する年度から適用されます。例えば引当金額の見積り、減損会計における見積り、税効果会計における見積りなど、決算にあたって行った会計上の見積りのうち、開示目的に照らして識別された一定の見積り項目について、新たな開示が求められることになります。

開示目的

会計上の見積りとは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、将来事象等に関する仮定を設け財務諸表項目の金額を合理的に算定することを指します。将来事象がどのように帰趨するかによって見積った金額と実際の金額との間にずれが生ずる、あるいは、新たな情報が入手可能となって仮定を変更することにより見積られる金額が変動するリスクがあります。
国際会計基準では、会計上の見積りに関する不確実性の発生要因を開示することが求められています。これが財務諸表利用者にとって有用性が高い情報であるとして、日本基準においても開示をもとめる要望があったことから、新たな会計基準が開発され、2021 年 3 月期から適用されることとなったものです。
会計基準においては、すでに求められている個々の注記事項を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされています。
開示目的は、財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することです。

開示事項

例えば次のような事項を注記する必要があるとされています。
(1) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
(2) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
(3) 翌年度の財務諸表に与える影響

仮定とは

例えば、減損会計における将来キャッシュ・フローの見積りを行う場合における市場の成長率、将来の収益成長率、販売価格予測や割引率などは、見積りにおける仮定に該当します。コロナウィルス感染症の影響に関しどう仮定を置くか、奇しくも会計基準の適用時期にあわせ重要性を増しているようです。

2021 年 3 月期は、上場企業等の監査報告書に「監査上の主要な検討事項」(KAM)が記載される初年度となります。2020 年 3 月期の早期適用事例を分析する限り、会計上の見積りが KAM として選定されるケースが多くなると予想されます。新たな注記と監査報告書の双方において会計上の見積りに関する情報開示が図られることになると考えられます。

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