税理士コラム

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

2023年10月から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入される予定です。
インボイス制度の導入により、システム改修等が求められると想定されます。
では、なぜ導入されるのか、どのような影響が考えられるかを少しでもお伝えできればと存じます。

1.インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

・インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に追加で
「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは

【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度が正式に始まるのは、2023年ですが、そのための登録制度が、今年である2021年10月1日から始まります。

2.インボイス制度が導入の背景

インボイス制度の導入のきっかけとなったのは、2019年10月に行われた消費税10%への増税と、それに伴う軽減税率の導入です。

2019年以前は消費税率が1つであり、請求書上で税額・税率の記載方法を厳密に指定する必要はありませんでした。しかし、軽減税率の導入により、消費税率が複数存在することになり、請求書上でも「どの取引が軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額」を明記することで、買手が正確に自分自身で支払った消費税額を把握できるようにという目的でインボイス制度が始まったという事が理由の一つと考えられます。
2019年10月1日から2023年9月30日までは区分記載請求書を用いて、税率ごとの金額を表記するという方法がとられています。
それでも、2023年10月1日からは区分記載請求書に代えてインボイス(適格請求書)を導入することになっています。この区分記載請求書とインボイス(適格請求書)との大きな違いとしては、法人や個人事業主ごとに割り当てられる登録番号が挙げられます。
2021年10月1日以降、インボイスの発行を希望する事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出し、インボイス(適格請求書)の発行事業者としての登録番号を取得することになります。
インボイスはその適格性の要件として登録番号が記載されていなければなりません。

インボイスを発行するためには登録番号が必要となるため、登録番号を取得していない事業者はインボイスを発行することができず、従って請求書の受け手としては該当する支払いについて仕入税額控除をすることができないこととなってしまいます。

3.インボイス制度による中小企業への影響

影響は大きく3つ考えられます。

  1. 自社が発行する請求書を、適格請求書(インボイス)仕様に変更しないといけない
  2. 2021年10月1日から登録制度が始まるので、その手続きを行わなければならない
  3. 支払先で消費税免税事業者がいる場合、今後の取引をどうするか検討しなければならない

今後の対応方法等の詳細発表があり次第、改めてご案内致します。
経営者の皆様の計画的な準備にお役立ちできれば幸いです。

荒川区の税理士 永瀬事務所ではインボイス制度導入に向けての経営者様のサポート体制を整えていきます。
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