税理士コラム

[非公開裁決]契約書等による根拠なく外注先に支払った金銭は交際費等、外注費として損金算入を認めず

法人である審査請求人が外注費として損金の額に算入した金額の一部について、原処分庁が外注先との取引関係を円滑に継続させる目的で行った金銭の贈答と認められ、交際費等の額に該当すると判断して法人税等の更正処分等を行った。
これに対して、請求人が同金額の一部は外注先の役務の提供の対価であるから、交際費等に該当しない旨を主張し、処分の取消しを求めていた事案で、国税不服審判所は、請求人と外注先との間で作成した請負契約書等に同金額の一部を支払う根拠となる条項はなく、請求人の代表者が業績見込みに応じて一方的に決定して支払っていたことなどから、役務の提供の対価と認めることはできず、交際費等に該当すると判断した。
(令和4年12月20日付、非公開裁決)。

認定事実

本件外注先は、請求人に対して本件各支出金に係る支払を請求していない。
請求人は、本件各支出金とは別に本件各ドライバーのうち、本件各ドライバーの班編成におけるリーダー4人に対して、当該各リーダーと事前に協議の上、当該班の業務管理等の対価として、本件請求書に記載されていない一定金額を、本件各事業年度を通して毎月支払っていた。また、請求人は、本件各ドライバーに対して、携帯電話料金や雑費相当額として本件請求書に記載されていない月3000円を、「通信・消耗品手当」名目で支払っていた。
請求人の経理担当者は、本件各外注先から本件請求勤務表を受領し、本件運転手支払明細書および本件外注支払明細書等を作成していた。
また、本件運転手支払明細書の「手当」欄には、本件各ドライバーの班編成におけるリーダー4人に対して支払われる一定金額が記載され、「通信・消耗品手当」欄には、3000円が記載されていた。そして、6月支払分および8月支払分の本件運転手支払明細書および本件外注支払明細書等には、他の月とは別に「差引支払額」欄の下に「手当」またはタイトルが空白の欄を設けた上で、本件各支出金の金額が記載され、12月に支払われる分については、「外注費」と記載された書面に、本件各支出金の金額が記載されていた。
当審判所の調査において、請求人からは本件各支出金の金額の算定方法に係る具体的な資料の提示はなく、また、本件、各外注先ごとの本件各支出金の算定根拠について合理的な説明はなかった。

税務でお困りの経営者様・個人事業主様は十分な実績のある荒川区の税理士 永瀬事務所へお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

0120-980-430

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問い合わせ
MENU