税理士コラム

【インボイスコラム】国税庁のインボイス制度Q&Aまとめ

2023年10月から導入されている「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について、導入後どのような点に気を付ければよいか、国税庁のインボイス制度Q&Aより実務に直結する部分をまとめましたので、少しでもお役立ていただければと存じます。

1.適格請求書の交付について

インボイスQ&Aより、どのような書類が適格請求書となるのか整理していきます。

・適格請求書の交付とは

適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート 等)をいいます。手書きの領収書や電磁的記録による提供であっても問題ございません。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 取引の内容
④ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

・適格簡易請求書とは

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、記載項目が簡易的になった適格請求書を指します。
⑥「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点、「税率ごとに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点が異なります。

小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業などの「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う」事業の場合に、適格簡易請求書(いわゆるレシート)での交付が認められます。
不特定かつ多数の者に対するものに限り、駐車場業やその他準ずる事業も認められます。

・適格返還請求書とは

1万円以上の返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する必要があります。
適格返還請求書の必要記載事項は、適格請求書と同一となります。
返還した金額が1万円未満であれば、適格返還請求書の交付は免除されます。
そのため、少額の値引きや売り手が銀行手数料等を負担する際は不要となります。

1.適格請求書の交付について

適格請求書の交付義務が免除となる取引もございます.
インボイスQ&Aよりどのような取引が不要となるのか整理していきます。

・適格請求書の交付が困難な取引

次の取引は、適格請求書を交付することが困難なため、交付義務が免除されています。

① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(「公共交通機関特例」)
船舶・バス・鉄道・軌道による旅客の運送が対象となります。
特急料金など旅客の運送に直接的に附帯するものも交通機関特例の対象となります。
金額の判定の仕方は、1回の取引の税込金額が3万円未満かどうかで判定します。
具体例:1人13,000円でも4人分まとめて購入した場合は
52,000円で判定することになるため交付義務の免除対象外となります。

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機による販売等(「自動販売機特例」)
  自動販売機やコインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMのように機械装置のみにより取引が完結するものが該当となります。

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ポスト投函に限る)

・事務負担の軽減措置(少額特例)

少額特例とは、基準期間(前々年度)における課税売上が1億円以下の事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に限定し、支払対価の額(税込)が1万円未満の取引は一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除を可能とする経過処置を指します。適格請求書発行事業者以外(免税事業者)の者でも、1万未満であれば少額特例の対象となります。

具体例:5,000円の商品と7,000円の商品をそれぞれで購入、支払 ←対象
    5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入、支払   ←対象外

今後新たに改正等がありましたら、ご案内致します。荒川区の税理士 永瀬事務所ではインボイス制度導入に向けての経営者様のサポート体制を整えていきます。お気軽にご相談ください。

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