税理士コラム

【インボイスコラム】開業から2年間は消費税が免税

この記事では、開業から2年間の消費税免税についての具体的な知識、インボイス制度が消費税免税に与える影響をわかりやすく解説します。

開業から2年間は消費税が免税される?

開業(あるいは設立)から2年間は原則として免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されます。

そもそも消費税を納めなければならない課税事業者になるかどうかは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かで判断されます。
基準期間とは具体的に以下のように定められています。
・個人事業主:前々年の1月1日から12月31日まで
・法人:原則として前々事業年度
この範囲における課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
反対に1,000万円以下であれば免税事業者となり、納税義務は免除されます。
上記の基準期間の定義を見ればわかる通り、課税事業者であるか否かを判断する基準期間は、個人事業主・法人を問わず「前々年」となっています。
そのため、前々年が事実上存在しない開業から2年間は、判断材料となる課税売上高が存在せず、自動的に免税事業者となる、というのが免除の仕組みです。

□インボイス制度が消費税免税に与える影響

インボイス制度が始まったあとも、消費税の納税義務に関するルールそのものに変更はありません。
そのため、基準期間が存在しない開業から2年間は、原則として消費税の納税義務が免除されます。
しかしインボイス制度は開業直後にも適用されるものであるため、適格請求書発行事業者とならないことで、取引先に影響を与える可能性はあります。
たとえば、あなたが開業後まもなく取引先を開拓できたとしましょう。
そして取引先は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者であったとします。
この場合、あなた自身は制度にどう対応しようと、どのみち開業後2年間は消費税が免除されるため、収入に影響はありません。

しかし取引先は、あなたからインボイスを発行してもらわないと、あなたに支払った報酬に含まれる消費税額を控除できないことになります。

取引先としては、インボイスを発行してくれない相手より、発行してくれる相手と取引をしたほうが、仕入税額控除を適用できるぶん節税できることになります。
このような事情から、適格請求書発行事業者とならないことによって取引先をなかなか開拓できなかったり、せっかく開拓した取引先と縁が切れてしまったりといった可能性が考えられます。
インボイス制度についてご相談したい場合は、ぜひ弊社・税理士法人永瀬事務所までお問い合わせください。

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